1
即示談以外の解決
当事務所では即示談以外の問題解決をしっかりと行います。
2
複数開示を
踏まえた解決
開示請求が複数社になる可能性を踏まえてから判断を行います。
3
示談金を
払わない解決
提示示談金額を払わない、または減額する弁護活動を行います。
当事務所では、長年に渡りこれまで1000件を超えるトレント案件に対応してきました。対応プロバイダーは60を、対応制作会社は70を超えており、現在もその数は増え続けています。
そうした経験を踏まえ、
①即示談以外の解決
②複数開示を踏まえた解決
③示談金を払わない解決
など多様な対応を心がけています。そのような対応をとるに至った経緯を以下、ご案内していますのでぜひご確認ください。前提として、届いた意見照会書にどう回答すべきか(同意か不同意か)も上記方針を踏まえた対応をしています。可能な限り開示にならず、示談金の支払いも避けたいとのことであればそのような解決のための方針提案も可能です。
ビットトレントの利用を理由とした開示請求に対しては、製作会社側の代理人弁護士から民事、刑事責任があることを強く指摘され、直ちに示談をしないと民事訴訟を起こす、刑事告訴をすると半ば脅しのような文言で通知が届きます。
これに恐怖を覚えた利用者の多くは、自身がビットトレントを利用したことの責任や、アダルト動画利用の問題で事が大きくなったり、公になったり、家族や会社に知られたりすることを避けたいとの思いから製作会社からの示談提示に屈してしまう事があります。
その際、意見照会書や内容証明郵便を受け取った利用者が、問題解決のためにネットでトレント問題を取り扱っている弁護士を検索すると、上記のような製作会社側代理人弁護士の言い分に応じることで問題解決をするしかないとの助言をし、その示談の仲介をするとして依頼を受け付ける弁護士が複数存在します。
しかし、これは製作会社側の言い分をそのまま飲むしかないとの弁護活動であり、利用者のトレント利用状況を踏まえず、また利用者の不安な気持ちを考慮しない乱暴な弁護活動です。
しかも、単に製作会社の提示する示談に応じるだけであれば弁護士を立てる必要すらありません。なぜなら製作会社側の弁護士は、利用者が弁護士を通じて交渉を持ち掛けても、提示示談金額を減額することにまずほぼ応じないため、示談の仲介といっても、示談書を取り交わす(=サインをする)ことの仲介でしかないからです。
私たち架け橋法律事務所は、このような利用者の不安を逆手にとって、大量に広告を流し、まともな弁護士活動もしない弁護士の対応を「即示談」での解決しかしない弁護士として、強く反対しています。
当然、当事務所では即示談以外の問題解決として、
1.利用者のトレント利用の有無、利用状況
2.問題となっている対象ファイルの利用の有無や保持期間
3.利用者の経済状況も踏まえた示談の判断
4.開示請求が複数社になる可能性を踏まえた追加での開示の有無をきちんと確認してからの示談の当否の判断
5.裁判例の動向も踏まえ、ケースによっては示談自体を拒否することの検討
などをしっかりと行っています。
トレント案件でお悩みの方は、ぜひ当事務所の3つのお約束をご確認、ご納得の上で、ご相談、ご依頼くださることをお勧めします。