当事務所は、長年に渡りインターネット上の各種法律トラブルを多数扱ってきました。
そうした中、ここ数年の間に急増したビットトレントシステムの利用を前提とした発信者情報開示請求についても、ビットトレントシステムの利用者側に立って相談、受任対応を多く受け付けるようになりました。
この問題は、安易な気持ちで利用をしてしまった利用者の不安や焦りに乗じて多額の示談金を請求するという製作会社側のスタンスに加え、利用者側の心情やおかれた状況をきちんと踏まえずに単に示談を勧める弁護士の存在によって状況は悪化するばかりです。
特に、「示談をしないと民事訴訟になる」「刑事告訴をされる」などのネット上の解説や投稿のため、不安を募らせて焦って示談に応じてしまうケースが多々見受けられます。
当事務所では、こうしたビットトレントシステムの利用に伴う問題解決のために常に最善の解決策を模索し続けています。
当然、プロバイダーのスタンスや相手方弁護士の情報もリサーチを続け、状況の変化に伴う対応方針の変更も重ねています。
示談交渉の際には、ケースによっては示談を拒否することで支払いを逃れることも提案し、民事訴訟の際には最大限有利な金額での和解や判決を目指し、刑事告訴はこれがされないようにするための方策を検討します。
これらの対応が可能になるのは、以前から培ってきたインターネット上の各種法的トラブルに対する経験と、ビットトレントシステムの利用に伴う相談やご依頼が1000件を超えること、この問題に立ち向かう弁護士としての強い心構えのためです。
どうぞ、ビットトレントシステムの利用に伴い意見照会書が届いた、通知書が届いた、訴状が届いたなどの際には当事務所にご相談ください。