トレント案件における約6割の制作会社を担当している弁護士法人ITJ法律事務所から、「個別合意の示談提示」がされなくなっています。
すなわち、従前(2025年10月)まではたとえば当事務所からITJ法律事務所に受任通知を送ると、それに対する回答として個別合意もしくは包括合意での和解条件の提示がありました。
これは、当事務所が関与せずにトレント利用者が個人で対応をした場合でも同様に、上記のような提示となっていました。
そもそもITJ法律事務所からは今年9月に個別合意の金額を8万円に減じるとの示談条件の変更の通知がありました。
この示談条件の変更は、いわゆる裁判所の解決水準に近いものになっており、あるべき示談金相場に近い内容でした(なお、トレント案件の示談金の相場は以下のページをご参照ください。)。
そして、9月の条件変更の通知以降も、ITJ法律事務所からは個別合意8万円、包括合意88万円の提示が続いていたところ、冒頭のように最近になって個別合意8万円の提示がされなくなったのです。
この点、当事務所からITJ法律事務所に確認をしたところ
今後は個別合意8万円の提示をしない。ただし、直接、個別合意の交渉があれば別途検討する。
という趣旨の回答を得ました。
以上のITJ法律事務所のスタンスの変更に伴う影響としては以下のとおりのものが考えられます。
①個別合意8万円のことを知らずに包括合意を進めるトレント利用者本人が増える(特にネットで十分に情報を得ていないなどのケース)
②個別合意8万円のことを知らずに包括合意を進めるトレント利用者側の弁護士が増える(特にトレント案件に詳しくない弁護士)
③包括合意はできない(高額過ぎる)として示談拒否をするトレント弁護士が増える(当事務所含め)
その他の点もあり得ますが、取り急ぎ、このような状況を共有するためにこの度の投稿としています。
詳細や個別のご相談は当事務所にお申込みください。


