トレントの示談金は減額できるか?~賠償請求の対象報に関する弁護士専門解説~


この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京  出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。

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トレントの利用に伴い、突然、契約したプロバイダから意見照会や開示命令の通知が届いたり、制作会社の代理人から通知書が届いたりした結果、

「自分は示談金を支払わないといけないのか?」

「示談しないと逮捕されるのか?」

と不安になる方が増えています。

慌ててインターネットで調べてみると、トレントを利用して作品の違法なアップロードをしてしまっていたことを知り、損害賠償義務の負担を逃れられないと知るのです。

しかも、最近では複数の開示請求が続くことが多いことも知り、そうなると賠償義務が多額に膨れ上がるとの不安にもつながります。

そうした中、

「少しでも示談金の額を減らせないか?」

「裁判所の計算に従った示談金であれば支払う」

とのご相談も多々寄せられるところです。

そこで、このコラムでは、

そもそもトレントの示談金はいくら減額できるのか?

減額以外での解決方法、対処法はないのか?

について、この分野に詳しい弁護士の立場から実例も踏まえつつ法的に解説したいと思います。

「トレントの示談金の減額」を一度でも考えた方はぜひ最後までお読みください。

トレント利用で示談金が請求される理由

トレントとは?

ビットトレント(BitTorrent)とは、P2P(ピアツーピア)通信方式を用いたファイル共有システムの一種です。

これは特定のサーバーを介さず、ネットワーク上のユーザー(ピア)間でファイルを細分化されたデータ(ピース)として直接やり取りする仕組みです。

なお、トレントシステム自体は、それ自体が直ちに違法なものではありません。

このトレント利用の違法性についてはこちらの記事をご参照ください。

トレント利用による著作権侵害について

トレントシステムの本質的な特徴は、利用者が特定のファイルをダウンロード(入手)するのと同時に、既に所持しているファイルの一部(ピース)を他のユーザーに提供(アップロード)する仕組みになっている点にあります。

このため、利用者は意図せずダウンロード行為と同時にアップロード行為(公衆送信権侵害)に関与することとなり、著作権者の許諾なく著作権を侵害することになります。

「知らなかった」「気づかなかった」という弁解は、システムの特性を容易に理解し得たのに理解せず利用したものとして、通常は裁判所で通用しないことに注意が必要です。

特に、トレントの問題については、国民生活センターで何度も注意喚起がされ、朝日新聞にも取り上げられ総務省もプロバイダーへの調査を行うなど社会的にも非常に注目されています。

そうした状況の中、単に知らなかったと弁解をしても、少なくとも過失は認められてしまうのです。

なお、意見照会などを無視した場合の結果についてはこちらをご参照ください。

⑶ トレント利用と民事上の損害賠償責任について

著作権侵害は民事上の不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償責任が生じます。

特に、民事上の責任は、故意(意図的)による場合に限らず、過失(不注意)による場合でも成立します。

そして、アダルトビデオ(AV)の制作会社は、自社の著作権を守り、営業上の損失を回避・回復するためにプロバイダーに対し発信者情報開示請求を行っているのです。

トレント利用での賠償金計算方法について

著作権侵害の際の賠償金計算規定(著作権法)

著作権侵害による損害額の算定は複雑であるため、著作権法には逸失利益の算定に関する特別な規定が設けられています。

主な規定には法律上、以下のものがあります。

主な規定

著作権法114条1項: 侵害物の数量 × 著作権者の本来の利益額(ただし、著作権者の販売能力を超えない額)。

著作権法114条2項: 侵害者が得た利益を著作権者の損害額と推定。

著作権法114条3項: 著作権者が権利の行使により受けるべき額を損害額として請求できる規定。

これらの規定のいずれにおいても「侵害物の数量」(他者がダウンロードした回数)の特定が必要となりますが、ファイル共有ソフトの場合、この実損害額の算定は困難を伴うのが実情です。

他者が当該ファイルをダウンロードした回数のカウントが技術的に難しいためです。

著作権法を踏まえた裁判例の賠償金計算方法

以上を踏まえ、実際の裁判例では、損害賠償額の算定において、以下の考え方が示されています。

計算基準: 裁判所は、DVD/Blu-ray版の料金ではなく、ダウンロード版の料金 から制作会社が受け取っていた利益額(利益額)を基準として計算すべきとしています。

計算式: 「当該ファイルのダウンロード回数 × 当該ファイルの利益額」を基準に算定されます。

責任期間の限定: ユーザーが責任を負う期間は、トレントファイルの利用を開始した日(アップロードを開始した日)から、利用を完全に停止した日 (ファイルを削除したと申告した日や弁護士に相談した日など)までの期間に限られます。

    過去の裁判例では、制作会社が数千万円単位の賠償を請求したのに対し、裁判所が認容した賠償額は数万円程度に留まった判決事例があります。

    これは、ダウンロード回数がさほど多くなかったことや、裁判所が責任期間を限定したことによるものです。

    しかし、違法ダウンロードの回数が多数回に及ぶ場合や、アップロードした動画が複数にわたる場合は、損害額は容易に数百万円単位に膨れ上がる可能性があります。

    そのため、これまでの裁判例での算定額が、あらゆるケース、ユーザーに当てはまるものでないことには注意が必要です。

    この点、ネットでは、「トレントの賠償額は数万円が関の山」との投稿もありますが、常にそうとは限らないのです。

    トレント利用での示談金請求額の相場について

    裁判での賠償金計算方法と示談金請求額の違いについて

    以上の裁判所の算定基準や金額と異なり、示談交渉で提示される示談金の相場は、必ずしも裁判所が認める賠償額の金額(実損害額)と一致するとは限りません。

    示談金はあくまで相手の制作会社が主張、提示し、求める金額から交渉が始まり、お互いの交渉の結果として最終的に折り合いがつけば合意になりますが、そうでなければ決裂するしかないのです。

    そして、制作会社側は、トレント利用者が抱える

    「家族や会社に知られたくない」

    「刑事告訴を避けたい」

    といった窮状に乗じて、裁判での認容額を大きく上回る金額を提示してくるケースが少なくないのです。

    このような制作会社側のスタンスを踏まえて、ネットでは「示談金ビジネス」との言われ方が非常に増えています。

    この点については、別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

    示談金請求額の相場について

    制作会社側の代理人弁護士は主にITJ法律事務所、赤れんが法律事務所、弁護士法人オルビス、八重洲コモンズ法律事務所などがあり、事務所ごとに提示する示談金額に傾向があります。

    以下、順番にご説明します。

    なお、この示談金の相場自体についてのより詳しい解説はこちらをご参照ください。

    ITJ法律事務所

    2025年9月時点では、一部制作会社について個別合意8万円包括合意88万円が提示されています(それ以前のITJ法律事務所の示談金額の変遷についてはこちらをご参照ください。)。

    この個別合意8万円は、裁判例の考え方に照らした実損害額計算と大きく乖離しておらず、客観的で妥当な示談相場に基づく提示だと評価できます。

    他方で、包括合意の88万円については、利用したファイルの数や利用期間及び回数(他者へのアップロードを可能とした期間及び回数)によって相場よりも高いか否かの判断が分かれます。

    当該制作会社のファイルを無数にダウンロードしていて、その後も長期に渡り他者にダウンロード可能な状態においていたようなケースであれば88万円の示談金は決して高額とはいえません。

    なお、ITJ法律事務所は示談のことを和解という言い方をしますが、両者の意味に実質的な違いはありません。

    赤れんが法律事務所

    1ファイルあたり50万円2作品目以降20万円加算という提示がされます(例:3ファイルで90万円)。

    この事務所は、他の事務所と異なり若干の減額(10万円)に応じるスタンスがあります。

    ただし、提示額は裁判例に照らして高額な傾向にあり、「示談金ビジネス」と非難されやすい側面があります。

    オルビス/八重洲コモンズ法律事務所

    個別合意1ファイルあたり44万円包括合意77万円の提示が通常です。この個別合意44万円も高額な水準であり、「示談金ビジネス」と非難されやすいところです。

    なお、示談金ビジネスについての詳しい解説はこちらをご参照ください。

    示談金の減額は可能か?

    示談金の減額の可否について

    以上のように、制作会社側の提示する示談金額は、一般的に裁判所の認容額と比較して過大である可能性があるため、必ずしもその提示額にそのまま応じる必要はありません。

    しかし、制作会社側は赤れんが法律事務所を除き、示談金の減額には徹底して応じないスタンスを取っています。

    そのポイントとしては、以下のとおりと推察されます。

    ポイント

    ①一人でも減額に応じるとなし崩し的に他のケースでも減額に応じるほかなくなる

    ②大量に案件を処理しているので個別の示談金減額対応の余地がない

    ③減額に応じると制作会社ないし担当法律事務所としての費用対効果が成り立たない

    制作会社ごとの減額についてのスタンス

    赤れんが法律事務所

    唯一、他の法律事務所と異なり、提示額から若干の減額(10万円)に応じるスタンスがあることが確認されています。

    その他の法律事務所

    徹底して減額交渉には応じません。

    示談金の減額以外の解決方法はあるか?~示談拒否について~

    示談拒否とは?

    示談拒否とは、制作会社が提示した示談金額や条件が過大である、あるいは経済的な理由などで支払いに応じられない場合に、その請求を断る対応を指します。

    示談拒否を検討する特に有効な根拠の一つは、「ファイルをダウンロードしたものの、すぐに削除していた」という事情です。

    裁判例では、トレントファイルを削除した後の損害についてはユーザーが責任を負わないという考え方が示されており、利用者側が利用の終期を立証する必要もないため、この点を根拠に示談を拒否しやすい状況にあります。

    その他にもそもそも当該ファイルを利用していない、トレントシステムを利用していない、自分ではなく他人がトレントを利用したなどが示談拒否の理由として考えられます。

    実際に当事務所でもこれらを理由として示談金の拒否をするケースが少なくありません。

    示談拒否をした際の制作会社のスタンスは?

    示談を拒否したり、交渉が決裂したりした場合、理論上は制作会社側が損害賠償を求めて民事訴訟を提起する可能性はあります。

    しかし、当事務所の統計上、示談を拒否したことによって実際に民事訴訟に発展するケースは依頼者の1%未満であり、極めて稀なのが実情です(2025年現在)。

    また、示談を拒否したからといって、訴訟になる確率が高くなるという客観的なデータもありません。

    その他、刑事告訴をされる可能性も否定しきれません。

    著作権侵害に伴う法定刑自体は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することがあるとされています(著作権法119条1項)。

    示談拒否のメリットとデメリットについて

    示談拒否は、戦略的な解決を目指す上で重要な選択肢です。とはいえ、それぞれメリットデメリットがあるので順番に解説します。

    示談拒否のメリットについて

    高額な示談金の支払いを回避できる可能性

    提示された高額な示談金を支払わずに解決できる可能性があります。我々は「示談金を払わない解決」を目指します。

    訴訟時の賠償額限定

    万が一訴訟になった場合でも、過去の裁判例に基づき、制作会社の請求額が大幅に減額された賠償額に限定される可能性があります。

    示談拒否のデメリットについて

    民事訴訟のリスク

    民事訴訟を提起されるリスクが残ります(ただし、確率は1%未満と低いです)。

    刑事事件のリスク

    刑事事件(捜索、逮捕、起訴など)になる確率もゼロとは言い切れません。しかし、私的な利用程度の事案で刑事事件になるリスクは極めて低いとされています。また、現状、当事務所の対応事例ではゼロ件です。なお、刑事事件についての詳しい解説はこちらをご参照ください。

    示談金の減額や拒否のために弁護士ができること

    トレント問題の解決には専門的な知識と戦略が不可欠です。安易な「即示談」は、後から別の会社から請求が来るリスクを回避できないため推奨されません。

    当事務所では

    即示談以外の解決

    複数開示を踏まえた解決

    示談金を払わない解決

    の3つをお約束し、依頼者の利益を最大化する戦略的な対応を追求しています。

    弁護士に依頼することで、以下のサポートを受けることができます。

    ①戦略的判断と適切なアドバイス

    意見照会書が任意開示請求(テレサ書式)によるものか、発信者情報開示命令によるものかを判断し、同意/不同意のメリット・デメリット、民事訴訟や刑事事件になる可能性の大小、そしてこれらを避けるための対応や示談金減額、示談拒否の方針など、個別事情に応じた最善の解決策を提案します。

    置かれた状況に照らし、不利な解決を避けるため専門家としての戦略をご提案します。

    なお、回答書を不同意で作成する際の詳しい解説はコチラをご参照ください。

    ②ログ保存期間を踏まえた示談猶予の申し入れ

    プロバイダーのログ保存期間を確認し(一般に半年〜1年、長いと2年以上)、その期間の経過を待って、追加の開示請求リスクがゼロに近づいた段階で最終判断を行う戦略的交渉を行います。

    プロバイダーごとのログ保存期間等についてはこちらをご参照ください。

    ③交渉窓口の代行と精神的負担の軽減

    弁護士が相手方弁護士との交渉窓口となるため、ご依頼者様が直接やり取りする煩雑さや、相手方からの請求や督促による精神的な負担が大幅に軽減されます。

    受任通知を送付すると、相手方弁護士からの請求や督促はピタッと止まることが大半です。

    制作会社ごとの方針の違いなどはこちらをご参照ください。

    専門知識の活用

    2025年時点で累計1,000件を超える相談実績に基づき、相手方弁護士(ITJ法律事務所、赤れんが法律事務所、オルビス法律事務所、八重洲コモンズ法律事務所など)の最新動向や、損害賠償額の算定に関する3つの主要な裁判例(東京地裁、知財高裁、大阪地裁)を深く理解した上で交渉を行います。

    なお、これら裁判例についての詳しい解説はこちらをご参照ください。

    ⑤プライバシー保護

    家族や会社に知られずにトラブル解決できた事例もあり、郵送物などに配慮した対応が可能です。

    弁護士費用について

    ⑴法律相談料

    トレントシステム関係のご相談は、30分あたり5,500円(税込)を頂戴しております。

    ご相談時間については、これまでの多数の相談対応経験から30分で確実に必要な助言が出来るように最適化を図っています。

    当事務所においては、メールフォーム(受付:24時間)、LINE(受付:24時間)、お電話(受付:平日9時~17時)にてご相談を受け付けています。ご都合に合わせてご連絡ください。

    ご相談はいずれかのオフィスへのご来所もしくはオンライン(zoom)にて実施しております。ご希望に合わせて対応いたします。お気軽にお申し付けください。

    オンライン相談の方法のご案内はこちらをご参照ください。

    当事務所ではすでに日本全国から多数のご相談、ご依頼をいただいております。

    オンラインでも問題なく対応が可能です。お気軽にお問い合わせください。

    なお、電話相談や無料相談はお受けしておりません。またご相談自体は、土日祝日は行っておりません。

    当然、ご相談内容が外に漏れることはなく、秘密を厳守いたします。

    トレントのようにプライバシー性の高い案件であるからこそ、この点をご心配される方が多いのも事実です。

    また、意見照会書の回答期限の関係から迅速な対応を心がけており、可能な限り即日のご相談もお受けしています。

    トレントの件でお困りの方は、ぜひ一度当事務所にお気軽にお声がけください。あなたにベストな対処法をご案内いたします。

    電話番号 0120-464-659

    なお、トレントでお悩みの方の声はこちらをご参照ください。

    ⑵着手金等

    トレント案件では、複数の制作会社からの開示請求が来る可能性が非常に高いため、追加の開示請求があった際の費用追加について、依頼前に確認しておくことが極めて重要です。

    単に相手方弁護士の提示条件に従うだけの「即示談」であれば、弁護士介入の必要はまったくないため、弁護士に依頼する目的(ログ期間経過までの猶予、示談金減額、示談拒否など)を明確にすることが大切です。

    複数の開示請求(件数、会社数不問)に対し、追加費用なしで対応できる「おまとめプラン」がおススメです。

    なお、トレントの弁護士費用は、その弁護士がどのようなスタンス(早期示談かそうでないかなど)で案件に臨むによって大きく異なります。

    表面的な金額だけで弁護士を選ぶことはおススメしません。

    この点、トレント案件の弁護士費用の相場は別のページに詳細を説明していますのでこちらをご参照ください。分割払いについてもご参照ください。

    プラン名対象プロバイダー(例)着手金(税込)報酬金(税込)
    おまとめプラン
    【ショートコース】
    ログ保存期間1年未満のプロバイダー(笠岡放送、井原放送など)275,000円275,000円
    おまとめプラン
    【ノーマルコース】
    ショート/ロングコース以外のプロバイダー308,000円308,000円
    おまとめプラン
    【ロングコース】
    ログ保存期間2年以上のプロバイダー(ソフトバンク、NTTドコモ、オプテージ、エネコムなど)363,000円363,000円
    訴訟プラスプラン訴訟に発展した場合に追加対応(一審まで)おまとめプランに+110,000円おまとめプランに+110,000円

    よくある質問


    Q
    1. 示談を拒否した場合、必ず訴訟になりますか?
    A

    示談拒否や交渉決裂により理論上は民事訴訟になる可能性はありますが、当事務所の統計上、実際に訴訟に至るケースは1%未満と非常に稀です(2025年現在)。過去の裁判例では、制作会社の高額請求に対し、裁判所が認めた賠償額は数万円程度にとどまった事例があります。


    Q
    2. 不同意で回答すれば、家族や会社にバレずに解決できますか?
    A

    弁護士に依頼することで、煩雑なやり取りや手続きをすべて代行し、第三者が関与するリスクを軽減できます。特に、任意開示請求(テレサ書式)に対して不同意で回答し開示が阻止されれば、情報が制作会社側に開示されないため、家族や会社に知られずに解決できる可能性は高まります。

    会社に知られるリスクはそもそも低いですが、弁護士が介入することでさらに安心できます。


    Q
    3. 刑事告訴される可能性はありますか?
    A

    著作権侵害は親告罪であり、著作権者(制作会社)の告訴がなければ刑事処分には至りません。私的に少し利用した程度の事案であれば、刑事事件になるリスクは極めて低く、過度に心配する必要はありません。

    実際に刑事事件になるのは、商業的に利用していたなど、相当に悪質な事案に限られるのが実情と思われます。当事務所の経験上、刑事事件になったケースはまだありません。以上のよくあるご質問の他にさらに詳しくは以下の二つの記事に詳細なQ&Aを掲載しています。ぜひご一読ください。


    当事務所では、トレント案件に関する最新の動向と豊富な経験に基づき、ご依頼者様にとって最善かつ確実な解決を目指します。

    お一人で不安を抱え込まず、まずは専門の弁護士にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

    執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)

    1979年 東京都生まれ
    2002年 早稲田大学法学部卒業
    2006年 司法試験合格
    2008年 岡山弁護士会に登録
    2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
    2015年 弁護士法人に組織変更
    2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
    2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所

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