株式会社ホットエンターテイメントからの通知書について

1.株式会社ホットエンターテイメントからの通知書について

トレント利用を理由として、プロバイダーからの意見照会書が届き、回答を提出するなどした結果、開示請求者である株式会社ホットエンターテイメントの代理人弁護士から通知書が届いた場合には、どのように対応をするべきでしょうか?

トレント案件は、制作会社やその代理人弁護士によってその後の示談条件や、提示示談金額などが変わります。そこで、今回は以下のとおり株式会社ホットエンターテイメントからの通知書内容を踏まえた解説をしたいと思います。

まず、株式会社ホットエンターテイメントは、弁護士法人ITJ法律事務所が代理人弁護士として就いています。

また、品番は「HEZ」となっています。

そして、ITJ法律事務所からの通知書には、今回のファイルの利用が著作権者の著作権を侵害するものであり、刑事上違法であること、民事上も違法であることを指摘してあります。

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その上で、民事上の損害賠償義務として具体的にいくらの実損害が著作権者に生じていると明示した上で、株式会社ホットエンターテイメントからの示談金として

個別合意であれば 44万円
包括合意であれば 88万円

での示談条件を提示してあります。

ITJ法律事務所からは個別合意8万円への金額変更の連絡が2025年9月にありましたが、株式会社ホットエンターテイメントについてはその対象外なので注意が必要です。

この個別合意の示談金の相場は、これまでのトレント案件の裁判例における認定額の相場に照らしても高額であり応じるか否かは慎重な判断が必要です。

他方で、包括合意の示談金の相場は、1作品のみに対する示談金の相場としては裁判例に照らして高額に過ぎますが、仮に多数のファイルを利用したということであればその相場としては妥当なものと認められます。

なお、トレントの示談金(和解金)相場については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

また、トレント示談金ビジネスについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

そして、この条件に応じるか否かを1週間以内に回答するよう求め、通知書の内容を締めくくっています。

ただし、1週間以内に回答をしないとただちに刑事告訴や民事訴訟になる訳ではありません。ご安心ください。

2.株式会社ホットエンターテイメントからの通知書への対応方法は?

以上のような通知書に対しては、

個別合意に応じるか否か包括合意に応じるか否かを判断し、ITJ法律事務所に電話もしくはメール等で回答をするか、

それともまったく回答をしないで無視を決め込む

を判断するようになります。

これら判断が付かない場合や、これらの判断をし、対応をとった後にITJ法律事務所とのやりとりが具体的にどのように進むかなどが不安、不明とのことであれば弁護士へのご相談をお勧めします。

特に、開示請求が複数になるような場合には、追加の開示があとどれくらい来るのかをこれまでのトレント利用状況(期間や頻度など)やプロバイダーのログ期間に照らして見極めていくことが重要です。

この点、複数開示の確率や数については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

その判断は容易でないことや、仮にログ期間経過を狙うのであればできれば弁護士を介入した方が確実であることから弁護士へのご相談をお勧めします。

なお、弁護士を通じた示談交渉の実際の内容や流れは以下のページに詳しく掲載しております。

また、トレント利用による開示請求や通知書を受領した方のご不安の声(トレント利用の体験談)を別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

3.株式会社ホットエンターテイメントからの通知書を無視するとどうなるか?

株式会社ホットエンターテイメントからの通知書を無視すると、その後は再々に渡って電話、メールが来たり、通知書が繰り返し郵送されてきたりするとのことです。

このような事態は精神衛生上好ましくないとのことであれば、弁護士への依頼をお勧めします。弁護士の介入の結果、これら通知や連絡が収まるため、落ち着いた日々を取り戻すことが可能です。

また、開示請求や通知書を無視した場合の結果については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

他方で、通知を無視したらすぐに刑事告訴されたり、民事訴訟をされたりすることはないと思ってもらって構いません。

当事務所でも、通知を無視したために「すぐに」刑事事件になった、民事事件になったとのことは聞いてはいません。

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ただし、示談交渉の通知を「まったくずっと無視し続けている」と、ある日突然、裁判所から訴状が届くことはあるので、無視を続けることで最終的に民事訴訟に繋がることも否定はしきれませんのでご注意ください。

なお、トレントの案件で訴訟になったものの和解により解決した事例について以下のページからご参照ください。

4.株式会社ホットエンターテイメントとの示談交渉と弁護士への相談や依頼のメリット

上記のような株式会社ホットエンターテイメントからの通知書やその後の対応を踏まえ、示談拒否やログ保存期間の経過を狙っての対応を検討したい場合には、まずは弁護士へのご相談をお勧めします。

また、

案件対応が長期化すること

相手方弁護士との対応が不安家族に知られたくない(自宅に通知書が届いて欲しくない)

交渉に自信がない

などの場合には弁護士へのご依頼が有効です。

特に、当事務所では、案件が多数、複数になっても弁護士費用に追加の生じない「おまとめプラン」を設けています。
万が一の訴訟の際の費用も含めた「訴訟プラスプラン」もおすすめです。

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