刑事事件に強い弁護士(片山裕之弁護士)との業務提携
万が一、警察による強制捜査(家宅捜索や呼び出し)など、刑事事件化が現実のものとなってしまった場合、当事務所には強固な防御布陣があります。
当事務所は、これまで数百件の刑事事件を担当し、通算8件の無罪判決を獲得するなど、刑事弁護において圧倒的な実績と経験を誇る「かたやま総合法律事務所」の片山裕之弁護士と、トレントにおける刑事事件対応の業務提携契約を結んでおります。

民事の交渉・ログ保存期間待ち戦略に特化した当事務所のノウハウと、片山弁護士の卓越した刑事弁護技術をシームレスに融合させることで、民事・刑事の双方向から依頼者様を徹底的に守り抜く盤石の体制を整えています。
なお、片山弁護士のこれまでの業績やプロフィールなどはこちらからご参照ください。
刑事告訴への直接的な対応
警察からの捜索差し押さえや警察署への呼び出し要請(任意同行・出頭要請)があった場合、パニックにならず、まずは当事務所にご連絡ください。
特に、供述調書の作成を求められた際には「弁護士に相談してからでないと応じられない。」として拒否をしてください。これは黙秘権、弁護人選任権という憲法上の権利であり、これを行使したからといって手続き上不利になることはありません。むしろ、弁護士への相談前に供述調書の作成に応じてしまうと、これがかえって不利な結論につながりかねません。
その上で、当事務所においては、提携する片山弁護士及び当事務所の弁護士が直ちに対応を開始します。 取調べにおいて不当な誘導や自白の強要を防ぐための具体的なアドバイスを行い、憲法に保障された黙秘権等の権利を適切に行使できるよう全面的にバックアップします。
示談による告訴の回避・取り消し
すでに刑事告訴状が警察に受理されてしまっている場合であっても、決して手遅れではありません。
告訴は、検察官が起訴・不起訴の判断を下す前であれば、取り消すことが可能です。 当事務所および提携弁護士が速やかに制作会社側代理人と接触し、誠実な謝罪と適切な被害弁済(示談金の支払い)を提示することで、刑事告訴の取り消し(告訴取下げ)を勝ち取る交渉を行います。
万が一告訴が取り消されなかった場合でも、示談が成立している事実は、検察官が起訴便宜主義に基づいて「起訴猶予(不起訴処分)」の裁定を下すための極めて強力な情状(有利な証拠)となりますので、前科がつくことを高確率で回避できます。
