ソフトバンクから「開示命令が発令された旨の通知書」を受領した方へ
2025.11.11
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弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所
意見照会書や開示請求の通知が届いたとき、「そもそも今の状況で弁護士に有料相談すべきなのかわからない」と迷われる方は少なくありません。
そこで当事務所では、いきなり有料の法律相談に申し込むのが不安な方のための初期診断窓口として、【無料】の事前確認サービス『リーガルレスキュー』を開設いたしました。
LINEまたはお電話にて、現在の状況(届いた書面、プロバイダ名など)を事務局スタッフが簡単にお伺いし、弁護士が「今は様子を見て大丈夫な状況か」「弁護士へ相談・依頼を検討すべき状況か」について簡潔な見立てを無料でお伝えします。
「自分の場合はどうなのか」を個別に確認し、次の最適な一歩を一緒に整理するための窓口です。まずは費用を気にせず、安心してお気軽にご利用ください。
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※本サービスでの見立ては簡易な状況確認となります。詳細な分析や最終的な法的判断、具体的な解決手順のご案内については、正式な弁護士による法律相談(有料:22,000円・ご依頼の際は着手金へ充当)にて承ります。
■ ご不安な場合は弁護士へご相談を
ご自身で回答書を作成することに不安がある場合や、不同意の理由をどのように書けば開示を阻止できるか迷われる場合は、提出してしまう前に、まずは当事務所にご相談ください。
トレント案件の経験豊富な弁護士が、状況に応じた最適な書き方のアドバイスや、その後の示談交渉のリスクを見据えたサポートをご提供いたします。
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トレントの利用に伴う発信者情報開示請求の手続きに際して、通常は開示請求者から開示請求を受けたプロバイダーは、契約名義人に対して最初、「意見照会書」を送付します。
これは発信者情報開示請求に関して規定した「情報流通プラットフォーム対処法」に定める意見聴取の義務(法6条1項)に由来するものです。
ソフトバンクもこれにならって以前までは必ず意見照会書を送付していました。
ところが最近になり、ソフトバンクは、この意見照会書の送付を省略し、開示請求の手続きを進め(発信者情報開示命令申立手続き)、裁判所からの結論が出たらその結論をタイトルにあるような通知書にして契約者に送付するのです。
この通知書を受領した契約名義人は、突然、自分の情報が開示されたこと、そもそもトレント利用による開示請求があったことを知り、とても驚かざるを得ません。
そもそもこの通知書には「下記事件につきまして、裁判所から発信者情報開示命令が発令されましたので、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)に基づき、本書をもってその旨通知いたします。」とあるばかりで、具体的に自分のいつのどの利用に関して開示されたのかすらわかりません。
このようなソフトバンク対応はここ最近からのようですが、契約者に対する配慮のかけらもない酷いやり方です。
法律の規定にも反しています。
したがって、当事務所はソフトバンクに対して方針の変更を求める予定としています。
また、突如、ソフトバンクから「開示命令が発令された旨の通知書」を受領した方はその後の対処のためにご遠慮なく当事務所にお問い合わせください。