株式会社新潟通信サービスから意見照会書が届いたらどう対応すべきか?トレント案件に詳しい弁護士解説
株式会社新潟通信サービスからの意見照会書は、「裁判所より開示請求が出ております」と記載されており、発信者情報開示命令申立手続きが取られていることを意味します。回答期限は受領日から10日以内と非常に短く設定されています。同社のログ保存期間は「最低4年」と非常に長く、正確な期間は不明ですが、長期的な開示請求に備える必要があります。期間が長いため、ログ保存期間の経過を待つ戦略は難しく、早急な対応方針の検討が重要となります。
