この記事について
プロバイダーからの意見照会書の回答期限が迫っていても、決してパニックにならないでください。まずはご自身で回答書を作成し、対応するためのポイントを以下の要点にてご確認ください。
1.回答期限の延長(猶予)について
結論
回答期限の延長は、受け付けるプロバイダーとそうでないプロバイダーがあります。
理由・対応
期限の延長ができるかどうかはプロバイダーごとの運用によって異なります。回答期限が近い場合には、ご自身でプロバイダーへ直接電話等でお尋ねください。ただし、書類の問い合わせ先に電話番号が書いていない場合には確認ができないため、記載の期限までに回答書を出していただいた方が良いでしょう。
2.期限までに回答しなかった(無視した)場合
結論
勝手に同意したことにはならないので、過剰に心配する必要はありません。
理由・対応
期限までに回答しなかったからといって「開示に同意した」とみなされるわけではありません。手続き上は「開示に関して特段の主張を行わないもの」として扱われるだけですので、慌てて不安になりすぎる必要はありません。
3.期限を過ぎてから回答書を提出する場合
結論
期限経過後であっても、事実上受け付けてもらえることがある模様です。
理由・対応
期限を過ぎたからといって即座に締め切られるわけではなく、プロバイダー側での開示・不開示の最終的な判断手続きが完了する前であれば間に合う可能性があるためです。
4.回答書の記載方法について(ご自身で作成する場合)
回答書は、実際の利用者が誰であれ、原則として意見照会書を受け取った「プロバイダーの契約名義人」からの作成、提出を求めるプロバイダー(ソフトバンクやドコモなど)とそうでないプロバイダー(実際の利用者からの回答を受け付けるプロバイダー)があります。ご自身の状況に合わせて、以下のいずれかの方法で記載してください。
① 同意の場合の書き方
ご自身(またはご家族)のトレント利用が事実であり、情報開示に応じる場合は、回答書の「発信者情報開示に同意します」といった項目にチェック(〇)を入れ、ご署名・ご捺印などの必要事項を記入して返送します。
② 不同意の場合の書き方
身に覚えがない場合や開示を拒否したい場合は、「発信者情報開示に同意しません」といった項目にチェック(〇)を入れた上で、必ず具体的な理由を記載する必要があります。
理由の書き方例: 「ビットトレントシステムを利用した事実が一切ない」「対象のファイルに見覚えがない」「同居の家族や友人が自分の知らない間に勝手に利用した」「指定された日時のタイムスタンプ時にはパソコンを起動していなかった(利用できなかった)」など、ご自身の状況に合わせて具体的に記載してください。
■ ご不安な場合は弁護士へご相談を。
ご自身で回答書を作成することに不安がある場合や、不同意の理由をどのように書けば開示を阻止できるか迷われる場合は、提出してしまう前に、まずは当事務所にご相談ください。
トレント案件の経験豊富な弁護士が、状況に応じた最適な書き方のアドバイスや、その後の示談交渉のリスクを見据えたサポートをご提供いたします。
