1. ソフトバンク株式会社とは?
ソフトバンク株式会社は、東京都に本社を置く通信会社で、移動通信サービス(携帯電話など)の提供、携帯端末の販売、固定通信サービスの提供、インターネット接続サービスの提供および、これに付帯または関連する一切の業務を事業内容としています。
【ソフトバンク株式会社のHPはこちら】

ソフトバンクの沿革として、1986年に鉄道通信株式会社(現在のソフトバンクの法人格の源流の一つ)を設立し、2006年にはボーダフォン株式会社の日本法人を買収し、「ソフトバンクモバイル株式会社」として携帯電話事業に参入しました。その後、2015年にグループ内の通信会社を統合し、現在の「ソフトバンク株式会社」となっています。
通信サービスとしては、SoftBank(ソフトバンク)ブランドの携帯電話・スマートフォンサービス、Y!mobile(ワイモバイル)ブランドのモバイルサービス、および固定通信サービスとしてSoftBank 光(ソフトバンク光)やSoftBank Air(ソフトバンクエアー)などを提供しています。
ソフトバンクは、インターネット光回線の事業者別シェアが約12%で、業界3位の超大手です。
そのこともあり、トレントの利用に伴う開示請求件数、意見照会書の件数も当事務所で最多のプロバイダーです。
2. ソフトバンク株式会社から意見照会書が届いたら?
ある日突然、自宅のポストを開けたら株式会社倉敷ケーブルテレビからの意見照会書が届いていた。
その内容を見ると、アダルトビデオをトレントで利用したとして開示請求がされていると書いてある。
慌てて自宅のパソコンを確認すると、自分のパソコンからトレントを通じて違法アップロードがされていたことは間違いなさそうだ。
そうすると、この意見照会書には
同意で回答をするしかないのか、
不同意での回答の余地はあるのか?
このようなお悩みをお抱えの方は、まずはネットで正しい情報を調べ、できれば弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
なお、意見照会書が届いた際の具体的対応などは以下のページをご参照ください。
3ソフトバンク株式会社の意見照会書の内容について
ソフトバンクからの意見照会書のひな形は以下のようなものです。



ソフトバンクからの意見照会書には、
「次葉記載の情報の流通により 権利が侵害されたと主張される方から、次葉記載の発信者情報の開示請求を受けました。」
と記載がされており、添付資料として裁判所宛ての発信者情報開示命令申立書などを同封してきます。
これはすなわち、発信者情報開示命令申立て手続きの方法による開示手続きが取られていることを意味します。
ソフトバンクの場合には、常にこの裁判所方式での開示請求になっているのが特徴です。
そして、
回答書の提出期限は意見照会書受領日から2週間以内にとされています。
また、期限内に回答できない場合にはその理由を知らせるようにともあります。
なお、トレントの利用者が契約者以外の場合でも、契約者からの回答をよこすようにとなっており、契約名義人以外からの回答を受領しないというスタンスをとっています。
また、2025年10月ころからは、ソフトバンクから意見照会がないまま突然、開示命令が発令されたとの通知が届くケースが散見されています。
この点、情報流通プラットフォーム対処法では意見聴取の義務があります(法6条1項)。
それにもかかわらず、なぜこのような対応になっているのか、ソフトバンクの代理人法律事務所の1つに電話で確認したところ、
「最近になって意見照会をしないという方針に変わった」
とのことで、今後もその方針を継続するかは明確な回答が得られませんでした。(※意見照会の件数が多すぎて、これを省略する運用にしたと推測されます。)
しかし、この運用はプライバシー、表現の自由、通信の秘密等の観点から非常に問題があると言わざるを得ません。
いずれにしても、ソフトバンクとプロバイダー契約をしている方は、意見照会なく突然、「開示命令が発令された旨の通知書」が届く可能性があるため、十分にご注意ください。
ソフトバンク側には、早急な対応の改善が求められます。
4. ソフトバンクからの意見照会書への回答方法は?
上記のように、ソフトバンクからの意見照会書が発信者情報開示命令申立手続きを経ている場合には、
実際のご自身のトレント利用状況や示談の可否などに照らし、同意でいくのか、あくまで不同意でいくのかを判断するようになります。
この点、開示請求を無視することのリスクについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
また、意見照会に対して不同意で回答をする場合にはこちらのページをご参照ください。
そもそも開示請求自体が身に覚えのないケースについてはこちらをご参照ください。

さらに、開示請求が今後、続くのではないかとのご不安に対しては複数開示になるケースなどを以下のページに紹介していますのでご参照ください。
どちらがどのようなメリットデメリットなのかの判断が難しい場合には弁護士にご相談いただけたらと思います。
なお、当事務所におけるご相談から解決までのステップ(流れ)は以下のページからご参照ください。
また、ご相談料、弁護士費用は次のページからご参照ください。
5. ソフトバンクのログ保存期間は?
トレントの利用に伴う開示請求は、次々と続くことがありますが、プロバイダーのログ保存期間さえ経過すればそれ以降は届きません。
そのため、当事務所ではどのようなプロバイダーであっても
「ログ保存期間の経過」を経てからの最終的解決を提唱しています。
そのため、プロバイダーのログ保存期間は最終的な示談金の額を決定したり、その解決に向けた判断したりするための非常に重要な情報となりますが、すべてのプロバイダーがこれを開示している訳ではありません。
その前提にはなりますが、ソフトバンクのログ保存期間については、当事務所で調査し、把握する限り
「非公開」
となっております。
この点、非公開ではあるものの当事務所の把握するところではソフトバンクから2年以上前のタイムスタンプにかかる意見照会が届くケースが多数確認できています。
したがってソフトバンクについては最低でも2年はログを保存していると考えて良さそうです。
いずれにしても、当事務所においては、プロバイダーのログ保存期間を踏まえ、以下の3つのお約束に基づく解決をしています。
ログ保存期間も踏まえ、最後まで安心で安全な最善の解決をご提案します。
①即示談以外の解決
②複数開示を踏まえた解決
③示談金を払わない解決
詳しくはこちら↓からどうぞ。


