1.株式会社倉敷ケーブルテレビとは?
株式会社倉敷ケーブルテレビは、岡山県に本社を置くケーブルテレビを主な事業とする企業で、倉敷市、総社市、玉野市、早島町をエリアとする有線テレビ放送事業および、電気通信事業を事業内容としています。
【株式会社倉敷ケーブルテレビのHPはこちら】

沿革として、1984年に水島有線テレビとして設立、1986年に現社名へ変更。
1993年にLCVの子会社として再建され、2005年には緊急告知FMラジオを共同開発。
2007年から中国地方初のハイビジョン自主放送を開始。
2009年にTOKAIグループ傘下となり、2011年よりTOKAIホールディングスの連結子会社として運営されています。
通信サービスとしては、テレビ・ネット・電話を地域密着で一括提供しています。
2.株式会社倉敷ケーブルテレビから意見照会書が届いたら?
ある日突然、自宅のポストを開けたら株式会社倉敷ケーブルテレビからの意見照会書が届いていた。
その内容を見ると、アダルトビデオをトレントで利用したとして開示請求がされていると書いてある。
慌てて自宅のパソコンを確認すると、自分のパソコンからトレントを通じて違法アップロードがされていたことは間違いなさそうだ。
そうすると、この意見照会書には
同意で回答をするしかないのか、
不同意での回答の余地はあるのか?
このようなお悩みをお抱えの方は、まずはネットで正しい情報を調べ、できれば弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
なお、意見照会書が届いた際の具体的対応などは以下のページをご参照ください。
3.株式会社倉敷ケーブルテレビの意見照会書の内容について
株式会社倉敷ケーブルテレビからの意見照会書のひな形は以下のようなものです。

株式会社倉敷ケーブルテレビからの意見照会書には、
「次葉記載の情報の流通により 権利が侵害されたと主張される方から、次葉記載の発信者情報の開示請求を受けました。」
と記載がされており、これはすなわち、いわゆる任意開示請求(テレサ式)と考えてよいので内容をよくご確認ください。
当然、ご不明な場合にはお尋ねください。
そして、
回答書の提出期限は意見照会書受領日から2週間以内にとされています。
また、期限内に回答できない場合にはその理由を知らせるようにともあります。
申立てにかかる関係資料は添付されていません。
なお、トレントの利用者が契約者以外の場合には、契約者以外からの回答をよこすようにとなっており、契約名義人以外からの回答を受領するというスタンスをとっています。
4.株式会社倉敷ケーブルテレビからの意見照会書への回答方法は?
上記のように、株式会社倉敷ケーブルテレビからの意見照会書が任意開示請求の場合には、
実際のご自身のトレント利用状況や示談の可否などに照らし、同意でいくのか、あくまで不同意でいくのかを判断するようになります。
この点、開示請求を無視することのリスクについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
また、意見照会に対して不同意で回答をする場合にはこちらのページをご参照ください。
そもそも開示請求自体が身に覚えのないケースについてはこちらをご参照ください。

さらに、開示請求が今後、続くのではないかとのご不安に対しては複数開示になるケースなどを以下のページに紹介していますのでご参照ください。
どちらがどのようなメリットデメリットなのかの判断が難しい場合には弁護士にご相談いただけたらと思います。
なお、当事務所におけるご相談から解決までのステップ(流れ)は以下のページからご参照ください。
また、ご相談料、弁護士費用は次のページからご参照ください。
5.株式会社倉敷ケーブルテレビのログ保存期間は?
トレントの利用に伴う開示請求は、次々と続くことがありますが、プロバイダーのログ保存期間さえ経過すればそれ以降は届きません。
そのため、当事務所ではどのようなプロバイダーであっても
「ログ保存期間の経過」を経てからの最終的解決を提唱しています。
そのため、プロバイダーのログ保存期間は最終的な示談金の額を決定したり、その解決に向けた判断したりするための非常に重要な情報となりますが、すべてのプロバイダーがこれを開示している訳ではありません。
その前提にはなりますが、株式会社倉敷ケーブルテレビのログ保存期間については、当事務所で調査し、把握する限り
「おおむね6カ月」
となっております。
これは、比較的短期間の部類であることから、株式会社倉敷ケーブルテレビを利用しているトレント利用者にとっては、安心材料の一つと考えて構いません。
いずれにしても、当事務所においては、プロバイダーのログ保存期間を踏まえ、以下の3つのお約束に基づく解決をしています。
ログ保存期間も踏まえ、最後まで安心で安全な最善の解決をご提案します。
①即示談以外の解決
②複数開示を踏まえた解決
③示談金を払わない解決
詳しくはこちら↓からどうぞ。


