1Kビジョン株式会社とは?
Kビジョン株式会社は、山口県下松市を拠点とする地域密着型のケーブルテレビ事業者 です。主に下松市や光市、周南市熊毛地区、平生町・上関町などの地域で ケーブルテレビ放送や関連サービス(インターネット、電話など) を提供しています。
【Kビジョン株式会社のHPはこちら】
沿革として、Kビジョン株式会社は、1995年に下松ケーブルテレビとして設立され、1996年に放送を開始しました。その後、光市や熊毛地区などへサービスエリアを拡大し、2003年に現社名へ変更。インターネットや電話サービスも順次導入し、地域の総合通信事業者として発展してきました。
2Kビジョン株式会社から意見照会書が届いたら?
ある日突然、自宅のポストを開けたらKビジョン株式会社からの意見照会書が届いていた。
その内容を見ると、アダルトビデオをトレントで利用したとして開示請求がされていると書いてある。
慌てて自宅のパソコンを確認すると、自分のパソコンからトレントを通じて違法アップロードがされていたことは間違いなさそうだ。
そうすると、この意見照会書には同意で回答をするしかないのか、不同意での回答の余地はあるのか?
このようなお悩みをお抱えの方は、まずはネットで正しい情報を調べ、できれば弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
なお、意見照会書が届いた際の具体的対応などは以下のページをご参照ください。
3Kビジョン株式会社の意見照会書の内容について
Kビジョン株式会社からの意見照会書のひな形は以下のようなものです。

Kビジョン株式会社からの意見照会書には、「次葉記載の情報の流通による権利が侵害されたと主張される方から、貴方の発信者情報の開示請求を受けました。つきましては、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第6条第1項に基づき、弊社が開示に応じることについて、貴方(注)のご意見を照会いたします。
他方でこのような記載がない場合には、いわゆる任意開示請求(テレサ式)と考えてよいので内容をよくご確認ください。当然、ご不明な場合にはお尋ねください。
そして、回答書の提出期限は意見照会書受領日から2週間以内にとされています。
また、期限内に回答できない場合にはその理由を知らせるようにともあります。
申立てにかかる関係資料は添付されていません。
なお、トレントの利用者が契約者以外の場合には、契約者以外からの回答をよこすようにとなっており、契約名義人以外からの回答を受領するというスタンスをとっています。
4Kビジョン株式会社からの意見照会書への回答方法は?
上記のように、Kビジョン株式会社からの意見照会書が発信者情報開示命令申立手続きを経ている場合には、実際のご自身のトレント利用状況や示談の可否などに照らし、同意でいくのか、あくまで不同意でいくのかを判断するようになります。
この点、開示請求を無視することのリスクについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

また、意見照会に対して不同意で回答をする場合にはこちらのページをご参照ください。

そもそも開示請求自体が身に覚えのないケースについてはこちらをご参照ください。

さらに、開示請求が今後、続くのではないかとのご不安に対しては複数開示になるケースなどを以下のページに紹介していますのでご参照ください。

どちらがどのようなメリットデメリットなのかの判断が難しい場合には弁護士にご相談いただけたらと思います。
なお、当事務所におけるご相談から解決までのステップ(流れ)は以下のページからご参照ください。
また、ご相談料、弁護士費用は次のページからご参照ください。
5Kビジョン株式会社のログ保存期間は?
トレントの利用に伴う開示請求は、次々と続くことがありますが、プロバイダーのログ保存期間さえ経過すればそれ以降は届きません。
そのため、当事務所ではどのようなプロバイダーであっても「ログ保存期間の経過」を経てからの最終的解決を提唱しています。
そのため、プロバイダーのログ保存期間は最終的な示談金の額を決定したり、その解決に向けた判断したりするための非常に重要な情報となりますが、すべてのプロバイダーがこれを開示している訳ではありません。
その前提にはなりますが、Kビジョン株式会社のログ保存期間については、当事務所で調査し、把握する限り「非公開」となっております。
これは、比較的短期間の部類であることから、Kビジョン株式会社を利用しているトレント利用者にとっては、安心材料の一つと考えて構いません。
いずれにしても、当事務所においては、プロバイダーのログ保存期間を踏まえ、以下の3つのお約束に基づく解決をしています。ログ保存期間も踏まえ、最後まで安心で安全な最善の解決をご提案します。
①即示談以外の解決
②複数開示を踏まえた解決
③示談金を払わない解決
詳しくはこちら↓からどうぞ。

