1ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社とは?
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、東京都に本社を置くソニーグループの完全子会社で、通信事業を核に、AI/IoTやソリューション領域へと多角的に事業を展開する大手IT・通信企業です。
【ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社のHPはこちら】

沿革として、1995年11月にソニーコミュニケーションネットワーク株式会社として設立されました。
2016年7月、現在のソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社に商号を変更。これを機に、通信事業に加え、クラウド、IoT、AIソリューションといった新規事業領域への展開を加速させ、ソニーグループのIT・通信を担う中核企業としての役割を強化しています。
現在は、「NURO」ブランドを軸に、高速・高品質な通信インフラを基盤としつつ、AIやIoTなどの先進技術を活用した多角的な事業展開を進めています。
2ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社から意見照会書が届いたら?
ある日突然、自宅のポストを開けたらソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社からの意見照会書が届いていた。
その内容を見ると、アダルトビデオをトレントで利用したとして開示請求がされていると書いてある。
慌てて自宅のパソコンを確認すると、自分のパソコンからトレントを通じて違法アップロードがされていたことは間違いなさそうだ。
そうすると、この意見照会書には同意で回答をするしかないのか、不同意での回答の余地はあるのか?
このようなお悩みをお抱えの方は、まずはネットで正しい情報を調べ、できれば弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
なお、意見照会書が届いた際の具体的対応などは以下のページをご参照ください。
3ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の意見照会書の内容について
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社からの意見照会書のひな形は以下のようなものです。


このソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社からの意見照会書には、「お客様が発信された、次葉記載の情報の流通により権利が侵害されたと主張される方から、弊社に対して、お客様の発信者情報の開示を求める請求を受領いたしました。」と記載がされています。
ここには裁判所を通じた開示命令申立てがされとの記載はなく、いわゆる任意開示請求(テレサ式)と考えてよいので内容をよくご確認ください。
他方で、ここで挙げた書式とは別に、裁判所からの開示命令申立があったとする意見照会もあります。その場合には裁判所を通じた開示請求になるのでご注意ください。ソニーネットワークからは、裁判所に対する開示命令申立手続きを前提とした意見照会が届くこともあるのでご注意ください。
以上の判別が付かない場合にはお尋ねください。
なお、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の場合には常に任意開示請求という意味ではありませんので、実際に届いた意見照会書を踏まえて十分にご確認ください。
そして、回答書の提出期限は意見照会書受領日から1週間以内にとされています。
また、期限内に回答できない場合にはその理由を知らせるようにともあります。
なお、トレントの利用者が契約者以外の場合には、契約者以外からの回答をよこすようにとなっており、契約名義人以外からの回答を受領するというスタンスをとっています。
4ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社からの意見照会書への回答方法は?
上記のように、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社からの意見照会書が発信者情報開示命令申立手続きを経ている場合には、実際のご自身のトレント利用状況や示談の可否などに照らし、同意でいくのか、あくまで不同意でいくのかを判断するようになります。
この点、開示請求を無視することのリスクについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

また、意見照会に対して不同意で回答をする場合にはこちらのページをご参照ください。

そもそも開示請求自体が身に覚えのないケースについてはこちらをご参照ください。

さらに、開示請求が今後、続くのではないかとのご不安に対しては複数開示になるケースなどを以下のページに紹介していますのでご参照ください。

どちらがどのようなメリットデメリットなのかの判断が難しい場合には弁護士にご相談いただけたらと思います。
なお、当事務所におけるご相談から解決までのステップ(流れ)は以下のページからご参照ください。
また、ご相談料、弁護士費用は次のページからご参照ください。
5ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社のログ保存期間は?
トレントの利用に伴う開示請求は、次々と続くことがありますが、プロバイダーのログ保存期間さえ経過すればそれ以降は届きません。
そのため、当事務所ではどのようなプロバイダーであっても「ログ保存期間の経過」を経てからの最終的解決を提唱しています。
そのため、プロバイダーのログ保存期間は最終的な示談金の額を決定したり、その解決に向けた判断したりするための非常に重要な情報となりますが、すべてのプロバイダーがこれを開示している訳ではありません。
その前提にはなりますが、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社のログ保存期間については、当事務所で調査し、把握する限り「非公開」となっております。
ただし、当事務所で把握するところでは、4年前の利用について意見照会が届いたケースがあるのでログ保存期間は非常に長いと考えられます。
いずれにしても、当事務所においては、プロバイダーのログ保存期間を踏まえ、以下の3つのお約束に基づく解決をしています。ログ保存期間も踏まえ、最後まで安心で安全な最善の解決をご提案します。
①即示談以外の解決
②複数開示を踏まえた解決
③示談金を払わない解決
詳しくはこちら↓からどうぞ。

