1株式会社新潟通信サービスとは?
株式会社新潟通信サービスは、新潟県に本社を置く通信会社で、光ネットワーク網を利用したデータ通信・インターネット接続サービスを事業内容としています。
【株式会社新潟通信サービスのHPはこちら】
沿革として、1996年 株式会社 新発田ネットワークサービス設立。2007年 株式会社エックス・チェンジと合併し、社名を株式会社新潟通信サービスに変更しました。
通信サービスとしては、コミコミ★ひかり、NCOM☆ひかりなどを提供しています。
2株式会社新潟通信サービスから意見照会書が届いたら?
ある日突然、自宅のポストを開けたら株式会社新潟通信サービスからの意見照会書が届いていた。
その内容を見ると、アダルトビデオをトレントで利用したとして開示請求がされていると書いてある。
慌てて自宅のパソコンを確認すると、自分のパソコンからトレントを通じて違法アップロードがされていたことは間違いなさそうだ。
そうすると、この意見照会書には同意で回答をするしかないのか、不同意での回答の余地はあるのか?
このようなお悩みをお抱えの方は、まずはネットで正しい情報を調べ、できれば弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
なお、意見照会書が届いた際の具体的対応などは以下のページをご参照ください。
3株式会社新潟通信サービスの意見照会書の内容について
株式会社新潟通信サービスからの意見照会書のひな形は以下のようなものです。

株式会社新潟通信サービスからの意見照会書には、「お客様のご利用したインターネット利用について お客様情報の開示請求が裁判所より出されております。」と記載がされており、これはすなわち、発信者情報開示命令申立て手続きの方法による開示手続きが取られていることを意味します。
他方でこのような記載がない場合には、いわゆる任意開示請求(テレサ式)と考えてよいので内容をよくご確認ください。当然、ご不明な場合にはお尋ねください。
そして、回答書の提出期限は意見照会書受領日から10日以内にとされています。
また、期限内に回答できない場合にはその理由を知らせるようにともあります。
また、申立てにかかる関係資料として、甲号証の一部が添付されています。
なお、トレントの利用者が契約者以外の場合には、契約者以外からの回答をよこすようにとなっており、契約名義人以外からの回答を受領するというスタンスをとっています。
また、同社の特徴は、同社として開示請求を拒否する理由はないと明言している点です。
当事務所としては、このようなプロバイダーのスタンスについて、契約者に対する誠実な対応とは言えず問題だと考えています。
4株式会社新潟通信サービスからの意見照会書への回答方法は?
上記のように、株式会社新潟通信サービスからの意見照会書が発信者情報開示命令申立手続きを経ている場合には、実際のご自身のトレント利用状況や示談の可否などに照らし、同意でいくのか、あくまで不同意でいくのかを判断するようになります。
この点、開示請求を無視することのリスクについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。

また、意見照会に対して不同意で回答をする場合にはこちらのページをご参照ください。

そもそも開示請求自体が身に覚えのないケースについてはこちらをご参照ください。

さらに、開示請求が今後、続くのではないかとのご不安に対しては複数開示になるケースなどを以下のページに紹介していますのでご参照ください。

どちらがどのようなメリットデメリットなのかの判断が難しい場合には弁護士にご相談いただけたらと思います。
なお、当事務所におけるご相談から解決までのステップ(流れ)は以下のページからご参照ください。
また、ご相談料、弁護士費用は次のページからご参照ください。
5株式会社新潟通信サービスのログ保存期間は?
トレントの利用に伴う開示請求は、次々と続くことがありますが、プロバイダーのログ保存期間さえ経過すればそれ以降は届きません。
そのため、当事務所ではどのようなプロバイダーであっても「ログ保存期間の経過」を経てからの最終的解決を提唱しています。
そのため、プロバイダーのログ保存期間は最終的な示談金の額を決定したり、その解決に向けた判断したりするための非常に重要な情報となりますが、すべてのプロバイダーがこれを開示している訳ではありません。
その前提にはなりますが、株式会社新潟通信サービスのログ保存期間については、当事務所で調査し、把握する限り「最低4年」となっております。
株式会社新潟通信サービスのログ保存期間は非常に長いと考えられます。
いずれにしても、当事務所においては、プロバイダーのログ保存期間を踏まえ、以下の3つのお約束に基づく解決をしています。ログ保存期間も踏まえ、最後まで安心で安全な最善の解決をご提案します。
①即示談以外の解決
②複数開示を踏まえた解決
③示談金を払わない解決
詳しくはこちら↓からどうぞ。

